1・訪問販売トラブルは人ごとではありません
はじめまして、キタガワです。
先日、いとこ夫婦からこんな話を聞きました。
TVのCMでも有名な出版社のセールスマンが何度もセールスに来て
はじめは断っていたけれど、最後にはセールスマンの巧みな話術に
負けてしてしまい、子供向けの高額な英会話教材を
購入してしまったとのこと。
しかし、購入した教材はセールスマンが言っていたほど
たいしたものでなかったので解約しようとしたところ、
どうやって解約手続きをすればいいのかわからなかったので
労力と時間が掛かったそうです。
いとこ夫婦は大変な思いをしたものの
無事に解約できたからよかったのですが
何かと悪質な訪問販売、悪徳商法が騒がれている今日この頃です。
明日は我が身と思いネットでいろいろと
訪問販売トラブル、悪徳商法について調べてみました。
このサイトでは私が知り得た情報をお伝えしていきたいと思います。
ところでクーリングオフをしても
契約が解除されていないケースがあることを知っていましたか?
ご質問はこちらからどうぞ
続きはこちらからです
2・クーリングオフをしたからといって安心できません
なぜ、クーリングオフしても契約が解除されないかと言いますと
クーリングオフして解除した契約が、
数ヶ月後に銀行に引き落とされる契約だとします。
契約していた販売会社が信販会社に報告していなければ
クーリングオフをしていたとしても、契約が続行されてしまうのです。
最悪の場合、限度額オーバーとして他のローンが組めなかったり
支払い会社から督促の電話が来るなど、
思ってもみなかった散々な目にあうかもしれません。
この情報は悪徳商法、訪問販売トラブルに関する情報満載のサイトで
知ることができました。
こちらのサイトでは無料冊子を公開しています。
タイトルは「訪問販売員が狙う家!12のチェックポイント」で
悪徳商法や悪質な訪問販売に狙われないために
今すぐ手を打ちたい方のお役に立ちますよ。
リンクを貼っておきますのでよろしければごらんください。
注)そのサイトは有料サービスの紹介もしていますが、
とりあえず無視していて良いと思います。
無料の冊子だけで充分役立ちますので。
無料冊子はこのサイトの少しスクロールしたところにあります
ご質問、ご相談がございましたらお気軽にどうぞ
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次回はさらに詳しく説明しますね
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3・クーリングオフは自分でもできるんだ
前回紹介しました無料冊子は読まれましたか?
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このサイトでは悪質な訪問販売に関する無料冊子が公開中です
無料冊子が大変役立ちましたので、
このサイトで販売されている悪徳商法に引っかからないための
有料マニュアルを早速購入しました。
(ネットでマニュアルを購入するのには抵抗があったのですが
購入後スグに読むことができたので安心しました)
このマニュアルを読むまでは クーリングオフの手続きは難しいので
行政書士などに頼まなければいけないものだと思っていました。
それに行政書士に頼むと数万円の費用がかかってしまうことが
多いようです。
でも、自分でやれば2000円くらいしか掛かりません。
マニュアルP31からの「正しいクーリングオフの仕方」で
クーリングオフはどういう制度か、対象となる商品、
クーリングオフの方法を内容証明郵便の具体的な記載例を示して
わかりやすく説明しています。
専門的知識のないわたしでもスラスラと読むことができましたよ。
このマニュアルがあれば、専門家に頼むことなく
クーリングオフの手続きができそうです。
マニュアルだけでなくメールサポートもあり
クーリングオフ、内容証明郵便作成のアドバイスもしていだけます。
クーリングオフは原則8日以内ですので、
お急ぎの方は今すぐこちらのサイトを見たほうがいいですよ。
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マニュアルについての相談も受け付けています
お気軽にご質問ください
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次回は他の有料マニュアルとの比較をします
続きはこちらからです
4・悪徳商法に関するマニュアルの比較
悪徳商法、悪質な訪問販売についてのマニュアルを調べていましたら
このようなものがありました。
極秘!悪徳商法・電話勧誘 撃退マニュアル
「悪徳商法 超解約マニュアル」
ひとつ目は中小企業・個人企業のオーナー向けの
勧誘電話対策に特化したマニュアルのようです。
値段も高めに設定されています。
ふたつ目は解約に特化したマニュアルで
こちらも金額が高めに設定されています。
前回紹介したマニュアルは、セールスの断り方から解約まで
悪徳商法、訪問販売全般に対応しています。
なかなか表に出ることがない現役の訪問販売員の協力、証言をもとに
作られたマニュアルです。
悪徳商法に対してどう対処すべきかを具体的に示しているので、
迷うことなく安心してマニュアルを実践できますよ。
また、メールサポートがついているので悩んでいることを
相談することができます。
メールサポートでは実際に悪徳商法に引っかかってしまった方でも、
代金を取り返すためのクーリングオフ手続きについても
きちんとアドバイスをしてくれます。
わたしが直接メールでマニュアル作者の塚原さんから
確約を受けましたので、まちがいないですよ。
類似マニュアルとお悩みにならば、
こちらを購入すればまちがいないでしょう。
「悪徳商法に引っかかっても、98%代金を回収する方法」
マニュアルについてのご質問もお気軽にどうぞ
ご質問はこちらから
次回は悪徳商法、悪質な訪問販売についての恐ろしい話をします
続きはこちらからです
5・悪徳商法にまつわる恐ろしい話
「TV・CMをたくさん流している有名な会社ならば大丈夫だ」
と考えている方が多いことでしょう。
でも、その考えは残念ながら甘いかもしれません。
悪質な販売方法をおこなったとして
経済産業省が処分を科して公表された業者には
ダスキン、カネボウ化粧品、中央出版といった名前がありました。
他にも書ききれないほど有名な会社もありましたよ。
有名な会社だからといっても安心はできないようです。
会社の名前、TVのCMはあてにできないのが現状です。
いつ悪徳商法の魔の手が忍び寄るか、わかったものではありません。
自分の身は自分で守らなければ。
私でお役に立てることであればお手伝いしますので
ご質問はお気軽にどうぞ
メールはこちらからです
悪徳商法に引っかからないために必要なノウハウがここにあります
次回はこのサイトを読んでくださったみなさまへ
わたしからのメッセージがございます。
わたしからのメッセージを読む
6・わたしからのメッセージ
正直に告白しますが、わたしは今まで悪徳商法に引っかかる人の
気が知れませんでした。
それに、わたしは悪徳商法には絶対に引っかからないという
自信を持っていましたし。
でも、マニュアル、こちらのサイトを読んで
わたしの考えがまちがいであることに気づきました。
訪問販売員を巧みな話術、心理的手法など
あの手この手を使ってセールスを進めていき、
人の心につけいろうとします。
そういったセールスに負けしてしまうのは
決して弱い人だからではありません。
悪徳商法に引っかからないと自信を持っていた人までも
引っかかってしまうかもしれないのです。
悪徳商法に引っかかってしまっても
クーリングオフという権利がわたしたちにはあります。
しかし、権利を行使するやり方がわからなければ
大切なお金を取り返すことはできません。
それでは悪徳商法の思うつぼです。
自分の身は自分で守らなければいけません
そして、自分を守る知識を手に入れたならば、
まわりのひとも助けることができます。
悪徳商法にダマされた人にクーリングオフを教えてあげれば
その人の大切なお金を取り返すことができるのですから。
悪徳商法にダマされない知識を身につけ、
もしダマされてしまったひとがいたならば
大切なお金を取り返しましょう。
わたしでお役に立てることがあれば相談に乗ります。
どんな小さなことでもお気軽にご相談ください
ご質問はこちらからどうぞ
7・悪徳商法に関する無料冊子のご案内
悪徳商法、訪問販売トラブルに関する
無料冊子を集めました。
ご興味がございましたら、
こちらにお名前(仮名可)とメールアドレスを
打ち込んでください。
折り返し、無料冊子のダウンロード方法を
メールでお送りいたします。
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8・ご質問を受け付けています
キタガワに
「もっとくわしい話を聴きたい」
「ちょっと質問したい」
という方は、こちらの質問フォームよりご質問ください。
お話を聴いたうえで、あなたに合わせたアドバイスをいたします。
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用語集と対応地域
訪問販売(ほうもんはんばい)とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態。
また、特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、上記のような一般的な訪問販売の概念を拡張して、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法などのセールスマンの訪問がないものも「訪問販売」としている。
クーリングオフ
* 下記の場合において、業者に契約の申込み、又は業者と契約を締結した者(以下<申込者等>と書く)は、原則として、書面によりその契約の申込みの撤回又は解除(クーリングオフ)を行なうことができる。
(例外的にクーリングオフできない場合は、後述する。)
*
o 業者が<営業所等>以外の場所において指定商品、指定権利、指定役務につき契約の申込みを受けた場合
o 業者が<営業所等>において特定顧客から指定商品、指定権利、指定役務につき契約の申込みを受けた場合
o 業者が<営業所等>以外の場所において指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)
o 業者が<営業所等>において特定顧客と指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した場合
* クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。(クーリングオフ期間内に業者に書面が到達する必要はない。)
* 業者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
* クーリングオフがあった場合で、商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、業者の負担となる。
* 業者は、クーリングオフがあった場合には、既に役務が提供され又は権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、<申込者等>に対し、役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
* 役務提供事業者は、クーリングオフがあった場合には、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、<申込者等>に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
* 役務提供契約又は指定権利の売買契約の<申込者等>は、その役務提供契約又は売買契約につきクーリングオフを行った場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い<申込者等>の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
* クーリングオフに関する上記規定に反する特約で<申込者等>に不利なものは、無効となる。
[編集] クーリングオフできない例外
* <申込者等>が業者より書面を受領した日から起算して8日を経過したとき。
o 但し、<申込者等>が不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して8日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。
* <申込者等>が書面を受領した場合において、以下の商品の全部若しくは一部を消費したとき(業者が<申込者等>当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)
o 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
o 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
o コンドーム及び生理用品
o 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
o 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
o 履物
o 壁紙
(これらは政令の別表第四にリストされているもの。)
* 指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した際に、業者が契約の履行をして、代金を全額受け取った場合(現金取引)で、その代金の総額が3000円未満のとき
* 指定商品が乗用自動車のとき
[編集] 契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
<申込者等>は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
* 上記、取消権は、善意の第三者に対抗することができない。
* 上記、取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。
(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)
[編集] 訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
* 業者は、契約(契約を締結した際、業者が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く。)が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
o 当該商品又は当該権利が返還された場合
次のいずれか大きい方の金額
*
o
+ 当該商品の通常の使用料の額、又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額
+ (当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額)-(当該商品又は当該権利の返還された時における価額)
o 当該商品又は当該権利が返還されない場合
当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
*
o 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合
提供された当該役務の対価に相当する額
*
o 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
* 業者は、契約(契約を締結した際、業者が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く。)契約の締結をした場合において、その契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されないとき(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
o (当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額)-(既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額)
[編集] 適用除外
[編集] 特定商取引法の適用除外
特定商取引法の規定は、次の場合、適用しない。
* 契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
* 購入者又は役務の提供を受ける者が営業のために又は営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
* 本邦外に在る者に対する販売又は役務の提供
* 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
* 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供
(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
*
o 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
o 国家公務員法又は地方公務員法の団体
o 労働組合
* 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
[編集] 書面の交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外
特定商取引法における書面の交付、禁止行為、不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出、クーリングオフ、契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し、契約の解除等に伴う損害賠償額の制限の規定は、次の場合、適用しない。
* その住居において契約の申込みをし又は契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
* 業者がその営業所等以外の場所において契約の申込みを受け又は契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売。
具体的には、以下の通り。
*
o 店舗のある業者が定期的に住居を巡回訪問し、契約の申込み又は契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う場合
o 店舗のある業者が顧客(当該訪問の日の前一年間に、取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う場合
o 店舗のある業者以外が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日の前一年間に、二以上の訪問につき取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う場合
o 業者が、他人の事業所に所属する者に対して、その事業所において行う場合(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
また、割賦販売の場合、割賦販売法との関係で一部、特定商取引法の適用除外がある。
悪徳商法(あくとくしょうほう)は、悪質な者が不当な利益を得るような、社会通念上問題のある商売方法であって、例えばマルチ(まがい)商法による販売などが代表的である。多くの場合、被害者は消費者であるが、企業(ことに中小零細企業)や個人事業者のこともある。また、問題商法(もんだいしょうほう)または悪質商法(あくしつしょうほう)とも言う。
なお、警察、消費者センターなどでは問題商法または悪質商法ということが多く、ほとんど悪徳商法とは言わない。マスコミや一般の人は、悪徳商法ということが多い。近年20歳で成人を迎えて間もない人たちをターゲットにする悪徳商法が増加している。法律的には成人とみなされても、彼らには社会的な経験や知識が少なく、そこにつけこんだものである。
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※このサイトで紹介したマニュアルは、
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